知財設計コンサルタント 勝沼 依久 | 株式会社RODEO DIVERS

2026(令和8)年1月1日に、「下請法」が「取適法」に変わります。

2026(令和8)年1月1日に、「下請法」が「取適法」に変わります。

2026(令和8)年1月1日に、「下請法」が「取適法」に変わります。

正式名称に直しますと、「下請代金支払遅延等防止法」が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変わります。長い名前で覚えられないので、下請法→取適法。

「えー、トリテキー?」って声が、聞こえて来ます。

法律を職業としている人の中には、正確性を大事にする余り、「分かりやすい名称」、「親しみやすい名称」の大切さを二の次にする人がいるのです。しかしこのブログを読んでいる皆さんは、名称の大切さを理解して下さるのではないでしょうか。

まず「下請」のニュアンスが、良くなかったのは確かですよね。背景にあるのは、消費者製品を作る企業が「上」にいて、その企業に供給する企業が「下」。だから「下請」。“系列”によって成長してきた自動車産業などは、将にそういう上下関係があったと予想されます。

本当に目指すべきなのは、「下請」や「中小受託事業者」にきちんと代金が払われるようにすることではなく、「委託者」と「受託者」が対等な関係に立つことです。外国との取引をしていれば、関係は対等です。その結果、委託者の希望に沿った製品を供給できる受託企業は、多少値段が高くても買ってくれるし、希望に沿った製品が供給できなければ、競合に切り替えられる。その結果、委託者も受託者も共に成長するのです。

日本は、そういう文化が導入できる前の、前時代。やっと「下請」の概念が払拭されつつあるのは嬉しいことですが、「トリテキ」は無い。法律名は「委受託関係の改善により成長を促進する法律」などにして、「委受託促進法」にしたら、少しは私たちに親しみやすい法律と思えるのではないでしょうか。

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